【知らないと損】インフルエンサーやYouTuberが経費にできるものを公認会計士が解説します

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会計士と学ぶお金のアレコレ

近年ではSNSの普及とともに、インスタグラムやYouTube、最近ではTikTokといったSNSプラットフォームを主戦場とし、インフルエンサーとして活動する人が増えてきました。

中でも人気が出て多くのファンを獲得した人は

  • YouTubeでの広告収入
  • アフィリエイトや企業案件の広告収入

などといった収入源を得ることができ、立派な副業や個人事業にもなりますよね^^

そこで個人事業や法人を開業したインフルエンサーにとって一つ疑問となるのが、「どこまで活動費を経費にできるの!?」というポイントではないでしょうか。

KOYAMA
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ここでは、公認会計士の私がインフルエンサーが経費化できる(可能性が高い)ものを紹介していきます!

 

経費にできるものとできないものの違いとは

経費にできるかどうかの判断ポイントとして重要なのが「インフルエンサーとしての活動や事業との関連性があるかどうか」という点に尽きます。

一見経費にしやすそうな「カフェ代」なども、

仕事の打ち合わせで使った などの事業との関連性が見いだせれば会議費として経費化できますし、

プライベートでお茶をした などであれば経費化できません^^;

一方で、一般的な事業主では経費化しづらい「衣服代」なども、特定の企画のために用意した衣装なのであれば、経費化できる可能性が大です。

そのため、同じものであっても経費にできる場合とそうでない場合があるという前提があることをご承知おきください。

今回はこの「事業との関連性」という重要ポイントを念頭においた上で、どのようなものが経費にできるかをここでは考えていきます。

インフルエンサーやYouTuberが経費にできるもの

KOYAMA
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インフルエンサーが経費にできる可能性が高いものを実例を挙げながら解説していきます!

①交通費

撮影先に向かうための交通費などや宿泊費は経費化OK!

節税しながら旅行もできる旅系インフルエンサーは羨ましいですね^^;

②機材、ソフトウェア購入、道具費

撮影に必要な機材(カメラ)や、動画や画像の編集ソフトなど、写真や動画制作に必要な機材、ソフトウェアは経費化できます。

その他、撮影に用いた道具も経費にできるでしょう。

たとえば、以下の動画ならコーラとメントスも経費にできます^^

④本、教材

インフルエンサーとして成功するためのビジネス関係の本はもちろん、会計や経営に関する知識本も事業に関連するため、経費化できるでしょう。

もちろん、本というフォーマットでなくても動画教材やセミナー参加でも同様です^^

このような本も事業関連性があれば経費にできる

⑤広告宣伝

インフルエンサーも時には

  • SNS広告の運用
  • YouTubeのTrueView広告の出稿
  • フォロワーの購入

などで広告宣伝を行うことがあるでしょう。

こうした費用は広告宣伝費として経費化可能です!

上記はSNSフォロワー購入サイトのSNS代行.com。こうしたサイトの利用にかかった費用も経費にできます。

関連情報:SNS代行.comとは

⑥カフェ代、食事代

インフルエンサーとしての企画に必要な打ち合わせで食事やカフェでお茶をすることもありますが、そうした打ち合わせ代も経費にできます。

会議費や接待交際費として計上してください。

⑦手伝ってくれた人への報酬

撮影でコラボしてくれた人などへの出演料、ギャラも経費にできます。

たとえば上記の動画の撮影で、ヒカキンさんが福山雅治さんに出演料を支払った場合、その費用は経費にできますよ^^

⑧外注費用

撮影を外部のカメラマンに、映像制作を専門の会社や動画クリエイターに、画像をイラストレーターにそれぞれ外注してお金を支払う場合もありますが、そうした場合は外注費として経費計上できます。

経費化可否の判断は「事業との関連性」を重視してください!

以上、いくつか例を挙げてインフルエンサーが経費化できるものを挙げてみました^^

こまかな事業関連性の判断は個人では難しい場合もあると思いますが、もしお困りの方は税理士さんにも相談してみてくださいね!

 

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